二重国籍問題で、
朔日FBに
投稿があったので。
読んでみた。。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190410-00010000-newsweek-int&fbclid=IwAR0LHlqv4rv_5sz-4f-y6kn2ERWLTDt9XT6w3i1K-Pfviv3jBTWbqvoLmIs
読んでいて。。。感じた、、
4パターンの
どれに、
我がこは当てはまるのか??
▼1つ目は、日本人が意図的に外国籍を取得したケース。
▼2つ目は、日本人が国際結婚などで自動的に相手の国の国籍を得た場合。
▼3つ目は、外国人が日本国籍に帰化したとき。
▼4つ目は、国際結婚の子供など、未成年のうちに複数の国籍を持つケース。
3つ目であり、
4つ目である。。
我がこ。
もう、20数年前であるが、
苦労の日々であったが。
良い。公務員さんに恵まれ。
アドバイスを、頂いたものであった。。
普通、フィリピン女性と結婚し、
生まれた子供は。
4つ目のパターンであるのだが。
あくまでも婚姻後の話であり。
婚姻前だと、例え日本で生まれた子供でも、
フィリピン人より生まれた子は
フィリピン国籍になる。
なので、
当時は渋谷にあった フィリピン領事館に、
何度?足を運んだものか、、
出生証明出すだけでも。
大変だった、
普通は生まれた子を連れて
出生届を出すのだが、
超未熟児で生まれたので、
まだ、箱の中。
そんな子の足型を取ってこいという。
ま〜色々あったが。
なんとか、、
生まれてすぐに日本に帰化した我が子であった。
なので。、3つ目でもある。
読んでいて。。
2つ目から4つ目のどのケースでも日本国籍をキープしたいなら、それを選ぶ「選択宣言」をしないといけない。そして、その後「外国籍の離脱に努める」ことが規定となっている。しかし、それに伴うチェック機能もなければ、離脱に努めていないときの罰則もなにもない。
これが勘違いの元。「努めなければならない」はこの場合、どうやら「努めなくても大丈夫」に近い意味だ。長年日本にいる僕は「飲みに行こうね。今度ラインする!」と言っても、まったくしない人の社交辞令には慣れているけど、法律にもそんな「暗黙の了解」が含まれていることに驚いた。
の 。。この部分、、
じゃーー蓮舫は、、と、、
国家公務員は外交官などの外務公務員を除き、二重国籍を禁止されていない。自衛官など自衛隊員は、防衛相訓令に基づき日本国籍を有していなければ受験資格がないが、二重国籍に関しては規定がなく、一般隊員の外国籍の有無は確認していない。
これを読むかぎり、
超、グレーゾーン?な蓮舫さんなんですね〜〜
日本は2重国籍は認めていないのだが。
二重国籍を禁止されていない。
や、、
二重国籍に関しては規定がなく
こんな文章を読むと。
2重国籍を有するものが
日本にいると、言っていると同時に、
認めていると、同じ じゃないの??
生まれながらに、重国籍をなど。
場合や、2つ目、3つ目も
2重国籍になっている者が
いることに対して。。
だめ。。とも、言わず。
法律の解釈の範囲内で。、
認めているということなの〜〜???
ま==
良い意味で。。
大阪なおみさんには
頑張ってもらい、
ぜひ、。
日本国籍で。
オリンピックへ、、
出てもらいたい。
投稿があったので。
読んでみた。。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190410-00010000-newsweek-int&fbclid=IwAR0LHlqv4rv_5sz-4f-y6kn2ERWLTDt9XT6w3i1K-Pfviv3jBTWbqvoLmIs
読んでいて。。。感じた、、
4パターンの
どれに、
我がこは当てはまるのか??
▼1つ目は、日本人が意図的に外国籍を取得したケース。
▼2つ目は、日本人が国際結婚などで自動的に相手の国の国籍を得た場合。
▼3つ目は、外国人が日本国籍に帰化したとき。
▼4つ目は、国際結婚の子供など、未成年のうちに複数の国籍を持つケース。
3つ目であり、
4つ目である。。
我がこ。
もう、20数年前であるが、
苦労の日々であったが。
良い。公務員さんに恵まれ。
アドバイスを、頂いたものであった。。
普通、フィリピン女性と結婚し、
生まれた子供は。
4つ目のパターンであるのだが。
あくまでも婚姻後の話であり。
婚姻前だと、例え日本で生まれた子供でも、
フィリピン人より生まれた子は
フィリピン国籍になる。
なので、
当時は渋谷にあった フィリピン領事館に、
何度?足を運んだものか、、
出生証明出すだけでも。
大変だった、
普通は生まれた子を連れて
出生届を出すのだが、
超未熟児で生まれたので、
まだ、箱の中。
そんな子の足型を取ってこいという。
ま〜色々あったが。
なんとか、、
生まれてすぐに日本に帰化した我が子であった。
なので。、3つ目でもある。
読んでいて。。
2つ目から4つ目のどのケースでも日本国籍をキープしたいなら、それを選ぶ「選択宣言」をしないといけない。そして、その後「外国籍の離脱に努める」ことが規定となっている。しかし、それに伴うチェック機能もなければ、離脱に努めていないときの罰則もなにもない。
これが勘違いの元。「努めなければならない」はこの場合、どうやら「努めなくても大丈夫」に近い意味だ。長年日本にいる僕は「飲みに行こうね。今度ラインする!」と言っても、まったくしない人の社交辞令には慣れているけど、法律にもそんな「暗黙の了解」が含まれていることに驚いた。
の 。。この部分、、
じゃーー蓮舫は、、と、、
国家公務員は外交官などの外務公務員を除き、二重国籍を禁止されていない。自衛官など自衛隊員は、防衛相訓令に基づき日本国籍を有していなければ受験資格がないが、二重国籍に関しては規定がなく、一般隊員の外国籍の有無は確認していない。
これを読むかぎり、
超、グレーゾーン?な蓮舫さんなんですね〜〜
日本は2重国籍は認めていないのだが。
二重国籍を禁止されていない。
や、、
二重国籍に関しては規定がなく
こんな文章を読むと。
2重国籍を有するものが
日本にいると、言っていると同時に、
認めていると、同じ じゃないの??
生まれながらに、重国籍をなど。
場合や、2つ目、3つ目も
2重国籍になっている者が
いることに対して。。
だめ。。とも、言わず。
法律の解釈の範囲内で。、
認めているということなの〜〜???
ま==
良い意味で。。
大阪なおみさんには
頑張ってもらい、
ぜひ、。
日本国籍で。
オリンピックへ、、
出てもらいたい。