LoloBoo’s diary

ついにシニアの仲間入り!オヤジの独り言

<span itemprop="headline">振り回されてますは。。。</span>

前に、、書いた、、

身障者手帳の

障害見直しの件

なんですが、、

なんか、ね

市、

市役所の部署でも

ふりまわされて、

診断した、センターにも、

県にも、、

振り回されて、、

つかれて、、おります、、



ことは、、、

息子も、、、もうじき19歳

前々からおもっておったのですが、、

手帳での障がいが

脳原生機能障害2級

個別等級が移動機能 2

でね、、

脳性まひにより歩行が極端に制限される。。


という、、もんなんですが。

上肢については

なにも、かかれていないんでね、、

どうしたものかと、、

おもってはおったのです。。

手に障害がないわけでもなく。。

リハビリで、、

見た目わからないようには

なりましたが、、

見る人が見ると、、

わかるし、

じっさい、、

万歳、、、

バイバイも、、、

うまくできませんしね。。

そのあたりを、、

身障者手帳に、

記載されないか、、、

そんなところから始まったのですが、、


まずは、、、

市役所にいって、、

身体障がい者診断書、意見書(肢体不自由障がい用)用紙

を、、もらって、、

でも、、

脳原性がもともとの障害だし、、

医者に行く朝。もう一度、、

手帳見せて。。

他の身体障がい者診断書、意見書の用紙が無いのか

確認したが、、わたされず、、、

そのまま、、医者で、、診断、、

意見書 書いてもらった。。

そのとき、、

いろいろいわれたことは、、



医者、、

手の障害については、、

上肢で判断基準でしか、
(脳原性ではない)

判断できない。


そうで、
(もともとは動いていた人用の判断、、
とういことです、、)

ま==それでも判断してもらい。

手帳に記載されれば

いいかな==

くらいで、

帰ってきたのですが、

診断書の所見みて、、

いろいろとネットで調べてみると、

何か??おかしい

非常に???おかしい

ので、

市に相談

書類を判定している部署に、

医師の所見がおかしいとおもうのだが、、

と相談。。。

医者とはねもめたくないし、、

10数年リハビリで通っていますしね、

気まずいのもいやだしね。



書類判定するところで、

判定する医者でもいるのかと

おもって、

その方に会ってお話したい

と、、、、



でも、、そんな判定医者もいないそうで、

医者の下した診断どおりに

県に書類をまわし、

県が手帳を、発行するみたいです。。


基本 市も、県も医者は正しい判断をしたものと

し、、

医者判断が間違っているかどうかなど、

調べたり、調査したりする機関はないとのこと。。

すごいもんですね。。。

行政、、、は。。。。



私もネットで調べての

身体障害者認定基準や

その要領 要項

を、見なければ。

こんなこと書くつもりも

なかったのですがね、

医者の判断が間違っていたらどうするんでしょうね??

県も,、市も

判定、判断

基準に沿ってやってもらっているので、

間違いはないそうですが、、

何か??

おかしくありません??


息子が通っているリハビリするところでも、、

何年も前から言われていること、(うわさ話)

は、、

うちの先生厳しいから、

なかなか、1級(身障者手帳の1級の意味)

ださないんだよね、、

とか、

診断してもらうんだったら、

うちでなくても、、いいんですよ、、

指定医であればどこでも

いいですよ、、

とか、、、

私は1級の診断でもおかしくないと思う、、(息子の等級の話)


とか、、、


ね、、、言われております。。


おかしなはなしで、、




でね。。。しらべてみると、、

基準の一部ですが

乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変によってもたらされた脳原性運動機能障害については、その障害の特性を考慮し、上肢不自由、下肢不自由、体幹不自由の一般的認定方法によらず別途の方法によることとしたものである。

わが子はこの障がいですし

その診断を3歳のころ受けて、、

その後、、リハビリで。。

機能回復する見込みもあるので、

何歳のころか??わすれましたが

再認定してもらい。(再度2級)

で今回にいたるのですが。。

 脳原性運動機能障害

 この障害区分により程度等級を判定するのは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常についてであり、具体的な例は脳性麻痺である。
以下に示す判定方法は、生活関連動作を主体としたものであるので、乳幼児期の判定に用いることの不適当な場合は前記ア~ウの方法によるものとする。
なお、乳幼児期に発現した障害によって脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する者で、前記ア~ウの方法によることが著しく不利な場合は、この方法によることができるものとする。

この文中のア-ウの方法というのは、、

肢体不自由のなかの

ア 上肢不自由

イ 下肢不自由

ウ 体幹不自由

の判定方法のことで、

わが子の場合乳幼児期を過ぎておりますが、、

なお、乳幼児期に発現した障害によって脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する者で、前記ア~ウの方法によることが著しく不利な場合は、この方法によることができるものとする。

などとも、書かれておりますので、

息子にもこれ読ませて、

何で、

この方法で判定してもらえないのか???

わからない??

私もなんで、、この方法で判定されないのか??

わからない??

そんなこんなで、、

最終的には、、

もって行って用紙が脳原性機能障がいでない

のと、、

その方法より

上肢での判定基準のほうが、(普通の人用)

不利にならない。。。

との判断らしいが、、


ここで、、また、県がでてくるのですが。

県に脳原性用の意見書に話をしたら。

そんな用紙はないから。

肢体不自由用で、かねるからとのこと、

医者からその用紙を、見せてもらいなさいとのこと。。

ここで、、私は、県でいわれたことを、

そのまま、

医院の相談室に伝え、、

それらのことを、

また市に伝えたのですが、、

市は、、市で、

脳原性用の用紙はありますよ、、

ですって。。


いったいどうなっているのか??

もう、、、

疲れましたは、、



元を正せば。。

用紙を、もらいに行った。

市役所職員の不手際から

始まったわけで。。

どこを信じてよいやら。。


わからなくなりましたは、、、



医者は医者で、、

用紙が違うからということで、


どう考えても不利になりそうな、

判断基準で判定すること自体、

息子も、、私も、、、

不信感増大!!!!!!!!

仮のこの判断方法が

不利にならない、

息子には最良の判断ほうほうで、

あるのであれば、

ますます増す、不信感増大。。

先にも書きましたが、、

学校の先生などは、

このような子達をたくさんみておりますので、

上肢に障がいが残っておるのも、

十分理解していますし、それを、、

他の判定方法で、判断されるとは。。。。

がっかりです、、、

息子も私も、、等級が1級になりたいとかではなくてね。。


上肢の障害が記載されていないということは、

上肢に障がいが無いと理解されかねないですし。

社会にでるうえでも。

いろいろとね、、

たとえば事務作業してくださいといわれて、、

書類そろえたり、数えたりは

なんとかできますが、、何倍も時間がかかるわけで。。

財布からコイン出すにしても、、

何倍も時間かかるわけで、、

ね、、。

それが、、

上肢に関しては

所見が。

精密な運動ができない

このまま基準にあわせると、、

軽度な障害で、7級だそうで、、

息子も私も、、しょうがないかで、、

ネットしらべれば、、

先にも書いた、脳原性機能障がいでの

判定基準では、、

両上肢の機能障害がある場合
両上肢の機能障害の程度は、紐むすびテストの結果によって次により判定するものとする。

というのがあるんですよね、、

これを、我が家でやってみたんですが、。

区分紐むすびテストの結果
等級表1級に該当する障害紐むすびのできた数が19本以下のもの
等級表2級に該当する障害紐むすびのできた数が33本以下のもの
等級表3級に該当する障害紐むすびのできた数が47本以下のもの
等級表4級に該当する障害紐むすびのできた数が56本以下のもの
等級表5級に該当する障害紐むすびのできた数が65本以下のもの
等級表6級に該当する障害紐むすびのできた数が75本以下のもの
等級表7級に該当する障害紐むすびのできた数が76本以上のもの

(注7) 紐むすびテスト
5分間にとじ紐(長さ概ね43㎝)を何本むすぶことができるかを検査するもの


ま==家で簡易的にやりましたが、。

一生懸命やって、、

息子27本、、

私、、88本。。

この判定だと、、息子2級。。

なんとも、、、

7級判断と、

2級判断、、

素人判断とはえ、、

もう一度、、この

紐結びほうほうで、判断してもたいたいものだ。。。


といいつつ、、、

不信感大、、大、、大、、

な。息子と、、

私、、、

簡単に

医者変えますとも、なかなか。。。。、

県内、、唯一の施設ですので。。



最後に、、もうひとつ。。

足の手術も

2回ほど、(この医院で)

やっておる息子ですが、

術後、、ね。

かなりたってから、、

縫いあわせたところから、

徐々に、、何かでてきてね。

1本だけ、、

糸が残っていたようで、、

何かの診断の時

医師、、看護師、、、

慌てて、、取っておりました。。